しかし、現行法の下においては、これらの措置(義務と罰則を科す外出禁止や特定地域への出入りの制限)を国や都道府県が行うことはできません。 元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が29日、ツイッターに新規投稿。
1なんですが、こちらも罰則規定がないため、従わなかったからといって何か罰が与えられるわけではないんですね。
特措法においては、緊急事態宣言が発令された場合には、以下の3つの措置について、行政機関の権限が強化されることが定められています。
正直、危機感を持った方がいいと思います。 そういった点では、多くの人がこの緊急事態宣言に伴う対策の指示を守ったおかげで、大手ホテルが病床を提供したり、自粛をしたりして、 一時的に医療体制のひっ迫状態を回避できたり、感染者の減少に貢献できました。
実際にも「強制的に営業を停止させられたらよい」といった趣旨の発言をしている都道府県知事もいるようです。
)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。 そういった意味で、今後特措法改正と言われている中で、罰則を伴う法整備の対象になってくる条文となりますね。
424日の金曜日に有給休暇を取得すれば4連休となる。
ライフラインや運送・通信・郵便確保のために必要な措置(特措法52・53条)• 実は、解釈の幅の広い法律ほど「運用者の資質」が問われるものです。
法律はそもそも万能ではありませんし、仮に、現状にそぐわない規定があれば、必要な議論をしっかりした上で「改正すれば良い」というだけのことだからです。
指示を守らないということは感染を食い止める、強いては全国民の生活を脅かすことになるので罰則があってしかりなのですが、現在はないんですね。 そのなかでも、対策の実施主体の中心となるのが地方公共団体であり、知事には、具体的な対策を実施するための「総合調整」を行う権限(平時よりも広い権限)が与えられているというのが、特措法の仕組みの特徴といえます。 なぜなら誰もが「法律に違反しない限り自由なわけですから」ね。
新型インフルエンザ等対策特別措置法45条1項 「特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して 当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
11法律的な意味でつかわれる「指示」には 「 規定する行為に従わなければならないこと」という意味が込められていますので、 基本的には指示された場合は従わなくてはなりません。
特措法24条9項とは分かりやすく解説 そもそも特措法って何? 新型 コロナウィルスにまつわる「特措法」は、「 新型インフルエンザ等対策特別措置法」のことをさします。
期限延長とともに要望が出ている国庫補助率のさらなる引き上げ、対象事業の拡充に関しては政府、与党間で引き続き調整する。 昨今増えている「自粛警察」のような行為も、「いつになったら解除されるのかわからない」ことへのいらだちが「一緒に我慢できない(価値観を共有できない)人への反発」となっているものといえるでしょう。
そういった意味でも特措法の改正はある程度必要になってくるのでは?となるわけです。